(再掲)「子どもと親のIT教室2006」(1)

(1)
今回の企画に至った経緯を記します。
私自身転勤族で、たまたま、西新校区に転勤してきて、子どもは西新小学校に転入しました。偶然「きらく会」の存在を知って、入会させてもらったという背景があります。
私は運がよかったが、「きらく会」のすばらしい活動が事前に分かっていたら、最初からそこを目掛けて転勤するだろうな、と思いました。
そうすれば、きらく会、西新小学校ともに更なる活性化ができるでしょう。
こんな思いで提案したのが、「子どもと親のきらく会」ブログです。
実行委員内で話し合い、問題点を洗い出し、小学校とも交渉を繰り返しながら何とか公開にこぎ着けました。
途中交わされたメールの内容も非常に濃いものでした。
この後、3件代表的なものを加筆、修正の上で転載します。

(2)
内部のみ公開版で問題点の洗い出しを行いました。
主な問題は「顔写真」の掲載です。
文字だけでは面白くない、小さすぎては臨場感がない、という中で「個人が判別できないレベル」に落ち着きました。
「きらく会」メンバーは、事前承認である程度大きくてもOKとなりました。
規約も作ることにしました。どこまで作るか、以下メールの一部加筆、修正の転載です。
- 細則という意味では、会員の改選時期や、各会員の権限範囲、具体的な運用方法(例えばどのASPのブロブサービスを利用する等々)が必要かと思います。
- それらは何も規約総則に全て掲載する必要はないかと思いますが、別途細則が必要であれば、総則内に「実際の運用内容については別途細則において定める」旨の記載が必要かと思いますし、細則の具体的な運用ルール(改訂等の)についても総則の中で定める必要が あるかと思います。
- また、本活動を通じて得た個人情報(第三者の書き込みを含めて)の取り扱いや記載内容や画像に対する知的所有権についても明確に表示すべきかと思います(例えば本ブログにおいて掲載された記事及び画像等の無断転載を禁じる等の記載及びブログでの掲示)。
- 規約にどこまで明示するか、細則に何を記載するかについては今後の検討となるかと思いますが、今回ご作成頂いた「規約」のみでは実際の運営及び何人にも有無を言わせない規約としては正直不十分かと思います。
- 本文内にて「個人情報〜云々」と書いていますが、学校を始め昨今個人情報、個人情報とあまりに騒ぎすぎではないかと思います。個人情報保護法とはあくまで個人情報の取り扱いを禁じるものではなく、適切な管理及び運用方法を確立することを目的としたものであるということを認識すべきと思います。個人情報であるからそれに関する行為を回避すべきというものでは無く、情報の取り扱いに対する規定を組織として定め、それに基づいて運用するルールが確立できれば十分だと思いますので、そろそろブログだけではなく「きらく会」としてもそういった規約を策定すべき時期になっているのかもしれません。
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